
最終更新日:2020年4月24日
失業保険期間中のアルバイトは禁止ではないが、アルバイトをした旨をハローワークに報告しないと不正になってしまいます。
では、失業保険の申請前のアルバイトについては、問題ないのでしょうか?
では、失業保険の申請前のアルバイトについては、問題ないのでしょうか?
失業保険申請前のアルバイトは不正にならない?
結論から先にお話しすると、会社を退職して、失業保険の手続きをしに行くまでの期間中にアルバイトをするのは、不正ではありません。失業保険の申請前にアルバイトをすること自体に問題はないのです。
しかし、アルバイトをすることで失業保険の給付額が少なくなってしまったり、失業保険が受給される期間(所定給付日数)が削られるなどで損をするケースが多いので要注意です。
まず、失業保険の給付に関する決まり事について、下記の2つの点を押さえておきましょう。
- 失業保険の給付額は、雇用保険の被保険者として受け取る直近6ヶ月間の給与をもとに算出される
- 失業保険を受給できるのは退職日の翌日から数えて最長1年間
このように、失業保険の受給には制約や決まり事があるため、これらをきちんと知った上で失業保険を利用しないと、申請前にアルバイトをしたことが災いして「失業給付金が意外と少なくてガッカリ」「失業給付金を満額受け取れなかった」という事態を招くことになってしまうのです。
では、先ほどあげた2点を踏まえた上で具体的に何に気を付けなければいけないのかを後述していきたいと思います。
注意点については2点あります。
失業保険申請前アルバイトの注意点
①雇用保険の加入対象にならない労働期間・時間をキープする
失業保険の申請前にアルバイトをするにあたって注意しななればならない1つ目の点は、アルバイトをする際の労働期間・労働時間です。
先にもお話ししたように、失業保険の給付額は「雇用保険の被保険者」として受け取る直近6ヶ月間の給与をもとに給付金額がはじき出されるわけです。
具体的には、離職した日の直前6ヶ月間に支払われた月給の合計を180で割った額の5~8割が、所定給付日数分だけ失業給付金として支給される形です。

しかし、直近2ヶ月間、雇用保険の被保険者として月給10万円分アルバイトをした場合、(30万×4ヶ月+10万×2ヶ月)÷180=7,777円となりますから、先ほどと同様に5割で失業保険が支給される場合、1日にあたり3,888円しかもらえない形になってしまうわけです。
この金額の差はバカにならないのではないでしょうか?
これまでのお話しは、あくまでも雇用保険の被保険者(加入者)としてアルバイトをした場合です。
つまり、雇用保険の加入対象外の範囲でアルバイトをするのであれば、失業給付金の額を減らさずに済むということになります。
雇用保険の加入対象になってしまうのは下記の条件を満たす場合です。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
※当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※厚生労働省のHPから内容を抜粋しています
つまり、これまでのことをまとめると、失業保険の申請前にするアルバイトは、会社員のときの月給より多い月給が得られた場合に限り、失業保険の給付額が増やせるのでメリットがありますが、現実はなかなかそうはいかないと思います。
ですから、もし失業保険の申請前にアルバイトをするのであれば、雇用保険の加入対象にならない労働期間内・時間内でアルバイトをするとよいでしょう。
そうすれば、アルバイトをしたことによる失業給付額の減額を回避できるわけです。
失業保険申請前アルバイトの注意点
②失業保険の受給期間を削らないようにせよ
失業保険の申請前にアルバイトをするにあたって注意しななればならない2つ目の点は、失業保険を受給できる期間には限りがあるということです。
失業保険には「賞味期限」があるのです。
先にもお話ししたように、失業保険の受給が可能なのは、会社を退職した日の翌日から数えて1年以内という決まりがあります。
ということは、その1年の間に失業保険を受ける権利を行使しないと、いくら所定給付日数が残っていても、失業保険の給付は受けられなくなってしまうのです。
(例外として、病気やケガのため働けない場合などに限り、失業保険の給付期間の延長が認められる救済措置もあります)
ですから、会社を退職した翌日から問答無用に失業保険の「リミット」がどんどんカウントダウンしていくので、アルバイトにかまけて失業保険を申請せずにいると、所定給付日数を消化しないまま失業保険が打ち切られてしまうわけです。

また、場合によっては、アルバイトをすることで「職に就いている」と判断され、失業給付そのものすら受けられくなってしまう懸念もあります。
ですから、失業保険の申請前にアルバイトをするのであれば「損しない程度に」するのがおすすめです。
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最終更新日:2020年4月24日