
最終更新日:2020年4月2日
失業保険をもらっている期間は一切バイトをしてはいけないのだ。
このように思っている人がほとんどなのではないでしょうか?
このように思っている人がほとんどなのではないでしょうか?
失業保険の受給期間中でもバイトすることは可能?
よく考えてみれば、失業したということで経済的に苦境にあるケースが少なくありませんし、預金がろくにない場合は生活するのが困難になります。ですから、いくら失業保険をもらっているからといって仕事は一切してはいけないというのはおかしな話しです。
世間で言われている「失業保険をもらっている期間中は仕事を一切してはいけないのだ」というのは間違いで、厳密にはハローワークにきちんと申告しさえすればバイト程度の仕事ならしてもよいのです。
この申告は実に簡単で、失業保険の認定日にハローワークに提出する「失業保険認定申告書」にアルバイトをした日付と、その日にどれだけの収入を得たかを記入すればよいのです。

ただし、一時的にはバイトをした分だけ失業保険の受給額がいったん差し引かれる仕組みになっています。
詳しく説明すると、以下のようになります。
まず、失業保険を受給する際は、28日スパンで「認定日」というものが訪れます。
失業保険の受給者は、この認定日にハローワークに赴き、毎回失業状態を申告するのです。その4~7日後に給付金(28日分)が振り込まれる仕組みです。
ですので、この認定日から次回の認定日までの28日間で5日間バイトをした場合、5日間分の給付金が減額されて振り込まれる形になります。
しかし、差し引かれた給付金は消滅するわけではなく、失業保険の受給期間の終了後に、5日間分の給付金が後から受け取れる形になるのです。
ここで注意したいのが、28日間という期間内で何日バイトしたかということ。
ですので、この認定日から次回の認定日までの28日間で5日間バイトをした場合、5日間分の給付金が減額されて振り込まれる形になります。
しかし、差し引かれた給付金は消滅するわけではなく、失業保険の受給期間の終了後に、5日間分の給付金が後から受け取れる形になるのです。
あまりにもバイト日数が多いと「職に就いている」と判断されてしまいます。
ですから、念のため事前にハローワークにどれだけの日数のバイトなら許容範囲なのか、またどれくらいの金額が上限なのかを確認するとよいでしょう。
失業保険の受給期間中に無断でバイトするとどうなる?
失業保険の受給期間中にバイトをするのは可能ですが、無断でバイトをしては絶対にいけません。
もし、無申告でバイトをしていたことが発覚した場合、失業保険の給付はすぐさまストップ、さらにこれまでの失業給付金は全額返還しなければならなくなるという最悪の事態に発展します。
悪質と判断された場合は、失業給付金の全額返金に加え、ペナルティー(罰金)が課されてしまうケースもあります。
バイトの給与は銀行口座に振り込まれるわけですから、収入をごまかすことは不可能ですし、密告されてしまう人も多いようです。
ですので、間違ってもハローワークに無申告でバイトをすることがないようにしましょう。
さらに言えば、下記のケースも「失業給付金の不正受給」とみなされるので要注意です。
- すでに再就職を済ませていたり、自営業を始めている場合
- 受給資格を他の人に譲渡して使用させた場合
- 病気で働けなくなったときに支給される健康保険の傷病手当や、仕事中の怪我などによる労災保険の休業補償手当が支給されている場合
- 申告書や離職票に虚偽の記載があった場合
これらは、失業保険の受給開始前のオリエンテーションで説明されるとは思いますが、不正受給になるのでよく頭に入れておくべきです。
再就職先が早く見つかるとご褒美がもらえるかも?
失業給付金を受けられる期間は、退職した日の翌日から数えて最長1年間です。ですから、失業給付を受ける人の中には、できるだけ再就職を引き延ばし、もらえる分だけ失業給付金を受け取ろうという人も少なくありません。
しかし、それもリスクなのです。
というのは、失業給付金を受け取れる期間中に再就職ができなかった場合、受給期間が終われば収入が0円になってしまうからです。
タイムリミットは刻々と迫っているわけです。

「再就職手当」の支給対象になるためにはいくつかの条件を満たしていないといけないのですが、人によっては金額が大きくなるのでなおざりにしてはいけません。
再就職手当の受給資格は以下の2つを満たしている人に限られます。
失業給付金の支給残日数が2/3以上 |
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支給残日数の50%の日数に基本日額手当を掛け算した金額が支給される。 |
失業給付金の支給残日数が1/3以上 |
支給残日数の40%の日数に基本日額手当を掛け算した金額が支給される。 |
見てお分かりのとおり、再就職が早ければ早いほど「再就職手当」の金額が多くもらえる形になります。
ただし、支給残日数が1/3に満たない場合は、再就職手当がもらえない形になります。
ですので、失業保険の給付期間中は、あとあと損をしないためにも、自分の失業保険がどのような状況になっているのかを確認しながら上手に利用するとよいです。
失業保険を上手に利用するために、人材派遣会社の活用がおすすめ
これまで、失業保険をもらいながらバイトをすることや、失業保険をもらうにあたっての注意点などをお話ししてきました。しかし、とはいっても、失業保険の受給期間中は、バイト日数をかなり制限されることになります。
月に数日間だけ働くバイトを探すのはとても困難です。
ここでおすすめしたいのが人材派遣会社です。

人材派遣会社は国内に約1万社あると言われていますが、会社によって得意分野が違うので事前にリサーチするとよいです。
なぜなら、単発の仕事の斡旋を得意とする派遣会社もあれば、長期の仕事の斡旋を得意とする派遣会社もあるからです。
失業保険の給付期間中のバイト探しの場合、前者の単発の仕事の斡旋を得意とするタイプの派遣会社を利用するとベストマッチです。
失業保険を受給しながらバイトしたい人におすすしたい人材派遣会社
では、失業保険の受給期間中にバイトしたい場合におすすめしたい人材派遣会社を紹介したいと思います。やはり失業保険の受給期間中は、ある意味「ハローワークに監視」されているとも言えますから、コンプライアンス(法律順守)がしっかりしている大手の人材派遣会社がよいでしょう。
その点を踏まえ、下記にピックアップしてみましたので、参考にしてください。
マイナビスタッフ

申し込み方法 |
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「マイナビスタップ」からWEB登録 |
運営会社 |
株式会社マイナビワークス |
優良企業の案件が多数あり、丁寧な対応が高評価されている
職種 | 事務・クリエイティブ、販売・接客サービス、テレマーケティング、IT技術、医療・介護、営業など。 |
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強み |
保有する案件は、事務系などのホワイトカラーが多めなので、女性にも人気の人材派遣会社。
短期・長期の人材派遣に加え、直接雇用を見据えた紹介予定派遣にも力を入れているようです。 |
リクナビ派遣

申し込み方法 |
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最終更新日:2020年4月2日